会則

北海道リハビリテーション学会会則 PDF版

第1章 総則
第1 条
本会は北海道リハビリテーション学会と称する。
第2条
本会の所在地を石狩市花川南7条5丁目2番地医療法人喬成会花川病院内に置く。
第2章 目的および事業
第3条
本会はリハビリテーションに関する研究を行なうと共に,その発展と推進に寄与することを目的とする。本会の設立年月日は、昭和38 年9 月21 日とする。
第4 条
本会は第3条の目的達成のために次の事業を行う。
  •  1. 学術集会の定期的開催(年1回)
  •  2. 機関誌およびその他の刊行物の発行
  •  3. 各種研修の実施並びに指導育成
  •  4. その他必要と認める事業
  • 第3章 会員
    第5 条
    会員を分けて名誉会員,会員および賛助会員とする。
    第6 条
    名誉会員は本会に特に功労があり総会においては推薦されたものとする。
    第7 条
    会員はリハビリテーションに関係のある医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護師,義肢装具士,ソーシャルワーカー,社会福祉士,教師,その他リハビリテーションに関係を有するものとする。
    第8 条
    賛助会員は本学会の主旨に賛同する法 人・団体・企業とする。
    第4章 役員
    第9 条
    本会に次の役員をおく。
    会長1名,理事長1名,理事 若干名,評議員 若干名,監事 2名
    第10 条
    会長は総会で選出し,会務を統轄し学術集会を代表する。
    第11 条
    評議員は会長が委嘱し,総会で承認され,会長諮問に応じ重要事項を審議する。
    第12 条
    理事は評議員中より会長が委嘱し会務を分掌する。
    第13 条
    理事の互選により理事長を決め,会長に事故がある時は理事長がこれに代わる。
    第14 条
    監事は評議員中より互選し,年度毎に会計を監査し総会に報告する。
    第15 条
    役員の任期は2年とし,補欠にとって選任せられた役員の任期は前任者の残任期間とする。但し再任を妨げない。
    第16 条
    本会に顧問をおくことができる。
    顧問は総会において推薦し,会長の諮問に応ずる。
    第5章 会議
    第17 条
    会議は総会,理事会,評議員会の3種とする。
    第18 条
    総会は年1回開き,必要に応じて臨時総会を開催する。総会は予算,決算,事業計画,その他重要事項を審議決定する。理事会は必要の都度開催する。
    評議員会は年1回および会長が必要と認めたとき開催する。
    第19 条
    総会,理事会,評議員会および臨時総会は会長が召集する。会議の議長は会長が務める。
    第6章 委員会
    第20 条
    本会の目的および事業を達成する為,必要に応じて専門委員会(学術委員会,編集委員会,リハビリテーション認定臨床医生涯教育委員会,義肢装具リハビリテーション機器委員会等)を設置することができる。
    第21 条
    専門委員会の設置ならびに委員の人選は,理事あるいは評議員の発議により,評議員会の議決を経て総会で承認を得るまでの間,暫定的に設置,人選を行うことができる。
    第22 条
    専門委員会の審議経過の要約,結論および会計は総会において報告されなければならない。
    第23 条
    専門委員会の任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
    第7章 学術委員会
    第24 条
    本会は年1 回学術委員会を開催するほか,必要に応じ,講演会,研修会,専門部門の研究および活動を目的とする特別研究会,および広報活動をおこなうために学術委員会を設置する。
    第25 条
    学術集会の長は会長があたるものとする。
    第8章 編集委員会
    第26 条
    本会は機関誌の編集のための編集委員会を設置する。
    第9章 義肢装具リハビリテーション機器委員会
    第27 条
    本会は義肢装具リハビリテーション機器に関する教育,研修についての事業を企画,実施するため,義肢装具リハビリテーション機器委員会を設置する。
    第10章 特別委員会
    第28 条
    本会は必要と認める事業を企画,実施するため特別委員会を設置することができる。
    第11章 会計
    第29 条
    本会の経費は,会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
    第30 条
    会費は個人会員,賛助会員から徴収する。各々の年会費は別途定める。
    第31 条
    本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり,翌3 月31 日に終わる。
    第12章 事務局
    第32 条
    本会の事務局を処理するため事務局を設置し次の職員をおく。
    事務局長 1名, 事務 若干名
    第33 条
    事務局長は学会員とし、事務は会長が委嘱する。
    第34 条
    事務局規定は会長が別に定める。
    附則
  • この会則は令和5年3月24日より施行する。
  • 会費は年額個人会員4,000 円,賛助会員一口30,000 円とする。
  • 退会者は事務局に届け出るものとする。学会費を3年間未納の者は自動的に退会とする。
  • この会則の改正は総会において出席者の半数以上の同意を要する。